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生前贈与で相続対策

生前贈与を中心とした相続税の節税対策

生前贈与をすることで、相続時に発生する相続税そのものを減らしていく方法です。
これをしておくと、当然、相続発生後の財産が減ることになりますから、相続税評価総額が減額され、結果として納めるべき相続税が減るというものです。

一例としては、相続人に保険料を毎年贈与し、その資金で子供が契約者となって契約することにより相続財産の事前移転をします。

そのためには「贈与事実」の心証が得られるものを確実に残しておくことに注意しましょう。

毎年、「贈与契約書」を作成し、保存する
贈与税申告書を保存する
110万円以上の贈与をして、毎年申告書を提出し納税する
贈与者は生命保険料控除を活用しない
その他、贈与の事実を認定できるもの
受贈者専用の預金口座から保険料の支払いをし、通帳・印鑑の保管は受贈者がするなどの他にも、ケースによって注意することがあります。

※なお、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれるため、節税効果はありません。